- home
- 暮らしのガイド
- 住宅
- 不動産賃貸契約に関する情報ガイド
不動産賃貸契約に関する情報ガイド
家賃所得控除案内(☎ 126)
- 住民登録謄本、賃貸借契約書コピー及び賃貸人に家賃を支払った事を証明できる書類を提出すると所得控除可能
転入後、競売進行通知書が到着した場合(☎ 02-2133-7880)
- 配当要求期間内、賃借人は賃貸借契約書(確定日が書いてある契約書)コピー、住民登録謄本、保証金全額の債権計算書を添付して競売法院に権利申告、配当要求申請書を提出
「住宅賃貸借保護法」小口賃貸人最優先返済金額(☎ 02-2133-7880)
- 基準:最初根底当権設定日
- 賃借人の要件:競売申請前まで住宅の引渡しと住民登録
施行日時 | 施行地域 | 優先返済対象 | 最優先返済金額(最大) |
---|---|---|---|
2010.07.26. | ソウル特別市 | 7,500マンウオン 以下 | 2,500マンウオン |
2014.01.01. | ソウル特別市 | 9,500マンウオン 以下 | 3,200マンウオン |
2016.03.31. | ソウル特別市 | 10,000マンウオン 以下 | 3,400マンウオン |
保証金等増額請求 (☎ 02-2133-1200)
- 借り賃や保証金の増額請求は取り決めた保証金等の5%を超過することは出来ず、賃貸借契約又は増額があった後1年以内には出来ない
黙示的更新等 (☎ 02-2133-1200)
- 賃貸人は賃貸借期間が終わる6ヶ月前から1ヶ月前までに、賃借人は1ヶ月前までに契約条件を変更して再契約をするという様な意志を通知しなければ同一条件では自動更新(賃貸借継続期間2年)
関連機関
機関名 | 相談窓口 |
---|---|
ソウル市賃貸保証金支援センター | ☎ 02-2133-1200~1208 |
ソウル市商店街賃貸借相談センター | ☎ 02-2133-1211 |
ソウル市無料法律相談 | ☎ 120 또는 02-2133-7880 |
大韓法律救助公団 | ☎ 132 |
国税庁家賃所得控除申請案内 | ☎ 126 |
契約満了100日前
当事者、権利順位及び仲介対象物確認等
- 身分証明書、登記事項証明書等で本人及び合法な賃貸·賃借権限確認
- 仲介事務所登録確認(http://land.seoul.go.kr)、公認仲介士資格所持者のみ仲介行為可能(仲介補助員仲介行為違法)
- 仲介対象物確認·説明書の漏れ確認後署名
チョンセ·家賃 相場確認(☎ 1588-0149)
- 国土交通部 実際の取引公開システム(http://rt.molit.go.kr/)
- ソウル市ソウル不動産情報広場(http://land.seoul.go.kr)
保証金等増額請求(☎ 02-2133-1200)
- 借り賃や保証金の増額請求は取り決めた保証金等の5%を超過することは出来ず、賃貸借契約又は増額があった後1年以内には出来ない
黙示的更新等(☎ 02-2133-1200)
- 賃貸人は賃貸借期間が終わる6ヶ月前から1ヶ月前までに、賃借人は1ヶ月以内に契約条件を変更して再契約をするという様な意志を通知しなければ同一条件では自動更新(賃貸借継続期間2年)
保証金額変更時必ず確定日捺印
対抗力及び優先返済権確保(☎ 02-2133-1200)
- 住民登録(転入申告)と確定日を受け住宅占有及び住民登録は賃貸借期間中継続維持
- 登記事項証明書、未納国税、多世帯住宅の場合、確定日の現状を確認して先順位担保権者と金額により契約締結可否決定
賃借権登記命令申請(☎ 02-2133-1200)
- 賃貸借終了後に保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅所在地管轄法院で賃借権登記命令を受け取った後、引っ越しをしなければならない(優先返済順位維持)
住宅賃貸借標準契約書使用推奨
- 住宅賃貸借契約を書面で締結する時には法務部大臣が勧告する住宅賃貸借標準契約書を優先的に使用